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貸渡約款
●貸渡約款● 第1章 総則 第1条(約款の適用) 1.貸渡人(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」いいます)の定めるところにより、 貸渡自動車(以下、「レンタカー」といいます)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。 2.当社は、約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約した場合にはその特約が約款に優先するものとします。 第2章 予約 第2条(予約の申し込み) 1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意の上、当社指定の方法により、 あらかじめ車両、借受開始日、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、 その他の借受条件(以下、「借受条件」といいます)を明示して予約の申込みを行うことができます。 なお、当社は、電話連絡並びにインターネットによる予約に応じます。 2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。 借受人は当社が求めた場合、当社所定の予約申込金を支払うものとします。 第3条(予約の変更) 借受人は、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」といいます)の締結前に、前条第1項の貸受条件を変更するときは、 あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 第4条(予約の取消し等) 1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。 2.借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、 当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。 3.前2項の場合、借受人は当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、 この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。 4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済みの予約申込金を返還するものと します。 5.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人、もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により 貸渡約款が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。予約申込金を受領した場合は、 予約申込金を返還致します。 6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものと します。 7.貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには本条第4条第4項を、 当社の責に帰さない事由によるときには本条第5項を適用します。 第5条(免責) 当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、約款第4条に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。 第6条(予約業務の代行) 1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社(以下、「代行業者」といいます)において予約を申込みすること ができます。 2.代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申し込む ことができるものとし、予約の変更については、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。 第3章 貸渡し 第7条(貸渡契約の締結) 1.借受人は約款第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、 貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を 除きます。 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、 住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、 貸渡契約の締結あたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、運転者」といいます)の運転免許証の 提示及びその写しの提出を求めます。 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提出を求め、 提出された書類の写しを取ることがあります。 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求める場合がございます。 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し貸渡料金をクレジットカードによる支払いを求め、 又はその他の支払方法を指定することがあります。 第8条(貸渡契約の締結の拒絶) 1.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して運転免許証の提示がないとき。 (2)酒気を帯びているとき。 (3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。 (4)チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。 (5)暴力団の構成員又は集団的に、もしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき。 2.借受人又は運転者が以下の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶できるものとします。 (1)予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。 (2)約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき。 (3)過去の貸渡しにおいて、貸渡し料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。 (4)過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる行為があったとき。 (5)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (6)貸渡すことができる自動車がないとき。 (7)その他当社所定の条件を満たしてないとき。 3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していた時は、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は、当社指定の 予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、 受領済みの予約申込金の借受人に返還するものとします。 第9条 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、 受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された 借受場所で行うものとします。 第10条 貸渡料金 1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 (1)基本料金 (2)特別装備料 (3)ワンウェイ料金 (4)燃料代 (5)配車引取料金 (6)その他の料金 2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。 3.第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金 によるものとします。 第11条 借受条件の変更 1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないもの とします。 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。 第12条 点検整備及び確認 1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 2.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。 3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によって レンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 第13条 貸渡証の交付、携帯等 1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付する ものとします。 2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、 前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。 第4章 使用 第14条 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 第15条 日常点検整備 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、 必要な整備を実施しなければならないものとします。 第16条 禁止行為 1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 2.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 3.レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。 4.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 5.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更 すること。 6.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (法廷速度を著しく上回る運転や山道をスキール音を上げながら走る行為、車が動いている状態でサイドブレーキを引く行為、 サーキット等クローズドされた場所で走る行為も一切禁止です。) 7.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 8.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 9.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 10.その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。 11.当社の指示なくレンタカーに装着されている機器(ドライブレコーダー)についてその設定の変更や脱着、その他これらの一切の 操作をすること。 第17条 違法駐車の場合の措置等 1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る 反則金等を納付し、 及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。 2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、 レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、 借受人又は運転者はこれに従うものとします。 なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、 処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを 自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に 対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書 及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者は これに同意するものとします。 5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した 費用若しくは車輌の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は、借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額 (以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。 この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。 (1)放置違反金相当額 (2)当社が別に定める駐車違反違約金 (3)探索に要した費用及び車輌の移動、保管、引き取り等に要した費用 6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を 支払わないときは、当社は借受人もしくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム (以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。 7.第1項の規定のより借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金などを納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に 基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に 定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項に おいて「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。 8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人または運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、 当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものと します。 9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に 係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けた ときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。 第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。 10.第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が 取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを 削除するものとします。 第5章 返還 第18条 返還責任 1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。 2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。 3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合は、当社に生ずる損害に ついて責を負わないものとします。 この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。 第19条 返還時の確認等 1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等 を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して 返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。 第20条 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。 第21条 返還場所等 1.借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を 負担するものとします。 2.借受人又は運転者が第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、 次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300% 第22条 不返還となった場合の措置 1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に 応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置を とるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものと します。 2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の 関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。第1 項に該当することとなった場合、 借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は 運転者の探索に要した費用を負担するものとします。 第6章 故障、事故、盗難時の措置 第23条 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、 当社の指示に従うものとします。 第24条 事故発生時の措置 1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の 措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。 3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 4.借受人又は運転者が貸渡レンタカーを使用中にレンタカーに係る事故等が発生した場合はその時点で貸渡契約は終了するものとします。 この場合、借受人又は運転者は直ちにレンタカーを返却するものとし、当社は受領済の貸渡料金を借受人又は運転者に返還しない ものとします。 第25条 盗難発生時の措置 1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 2.直ちに最寄りの警察に通報すること。 3.直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 4.盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。 第26条 使用不能による貸渡契約の終了 1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、 貸渡契約は終了するものとします。 2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を 返還しないものとします。 ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。 3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を 受けることができるものとします。 なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が 代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から 貸渡しから貸渡契約の終了まで の期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に 定める以外のいかなる請求もできないものとします。 第7章 賠償及び補償 第27条 賠償及び営業補償 1.又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 2.当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社が そのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者は これを当社に支払うものとします。 第28条 保険及び補償 1.借受人又は運転者はが第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の 定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。 (1)対人補償1名につき 無制限 (2)対物補償1事故につき 無制限(免責額10万円) (3)車両補償1事故につき 時価額(免責額10万円) 但し、GT-R(35)に限り、時価額(免責額20万円)とする。 (4)搭乗者傷害補償 1名につき 3,000万円 2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又補償金は支払われません。 3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金又は補償金を超える損害については、 借受人又は運転者の負担とします。 4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に 弁済するものとします。 5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。 (1)免責補償制度について ■車両・対物事故免責額補償制度。※保険ではありません。 万一の事故の際に、お客さまのご負担となる対物免責額と車両免責額を補償する制度です。 貸渡し時にお申し込みください。(貸渡し手続き後の加入、解約はできません。) ※運転される方全員を、貸渡し時にお申し出ください。 免責補償加入料 税込 1,080円~2,160円/1日 ※詳細は料金表をご覧ください。 (2)保険・補償制度や車両・対物事故免責額補償制度の適用除外について お客さまは貸渡約款を遵守して、レンタカーをご利用ください。 次のような運転または状態で発生した事故による損害はお客さまのご負担となります。 この場合、基本料金に含まれる前述の保険・補償制度、および車両・対物事故免責 額補償制度の適用をお断りいたします。 当社がお客さまの負担すべき損害金を支払ったときは、お客さまは直ちにその金額を当社にお支払いください。 6.事故現場より警察および当社への連絡など所定の手続きが取られていない場合 損傷の大小、相手の有無、加害・被害にかかわらずその場から警察および当社にご連絡ください。 7.貸渡約款に違反している場合 道路交通法などの法令違反、飲酒、薬物使用、無断延長、借受人および貸渡し時にお申し出いただいた運転者以外の運転、 又貸し、無免許運転、無謀運転、公序良俗に違反してレンタカーを使用すること、当社の承諾なく示談すること、暴走行為、 警察及び当社へ事実関係を正確に報告していない場合、貸渡約款第16条 禁止行為に違反してレンタカーを使用すること、など。 8.保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、または支払いを除外されている場合など故意によって生じた損害、飲酒、 薬物使用、車両全損時のレッカー代などの付帯費用、パンクやタイヤの損傷、ホイールキャップの紛失など。また、お客さま (借受人または運転者)の所有、使用、管理する財物に与えた損害。キーのとじ込みに関する解錠作業、キー紛失による キーの制作費用。 9.使用・管理上の落ち度があった場合 キーをつけたまま駐車し盗難にあった場合、迷惑駐車などに起因した損害、室内装備の汚損・臭気、装備品の損失、 チェーン・キャリアの取扱いおよび装着不備による損害、海岸や河川敷、サーキットなどの道路以外の走行による損害、など。 ノン・オペレーション・チャージ(NOC)について 万一当社の責任によらない事故・盗難・故障・汚損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、 その期間中の営業補償の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けます。 ※車両・対物事故免責額補償制度にご加入の場合でもご負担いただきます。 ※NOCには消費税(地方消費税含む)はかかりません。 予定の営業所に車両が返却された場合(自走可能) 100,000円 その他(上記以外の場合) 200,000円 第8章 貸渡契約の解除 第29条 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、 何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は 受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。 第30条 同意解約 1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することが できるものとします。 2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(貸渡契約に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×100% 第9章 個人情報 第31条 個人情報の利用目的 1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りです。 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、 事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。 (2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに 各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。 (3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。 (4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート 調査を実施するため。 (5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。 2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。 第32条 個人情報の登録及び利用の同意 1.借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む 個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに 加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用 されることに同意するものとします。 (1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた (2)当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3)第22条第1項に規定する不返還があったと認められる場合 第10章 雑則 第33条 相殺 当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも 相殺することができるものとします。 第34条 消費税 借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。 第35条 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率16%の割合による遅延損害金を 支払うものとします。 第36条 細則 1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。 2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載する ものとします。これを変更した場合も同様とします。 第37条 合意管轄裁判所 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の 所在地を 管轄する裁判所若しくは東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。 第11章 附則 本約款は、平成30年10月から施行します。